日本は少子高齢化で人材不足の問題が叫ばれる中、建設業は特に人手が足りない分野になります。日本人を募集しても人が集まらなかったり、雇用しても定着せずにすぐに辞めてしまうという企業も中にはあります。
そういった時に、外国人を雇用して人手不足を補いたいというところも出てくるかと思います。しかし、日本では外国人は自由に雇用できるわけではなく、在留資格という許可証のようなものの範囲内でしか外国人は働くことができません。
そこで、本記事では建設業で外国人を受け入れできる在留資格にはどういったものがあるのかまとめてみました。
在留資格って何?
そもそも、在留資格ってどういったものか分からない方のために、在留資格について簡単に解説をします。
在留資格とは外国人が日本で仕事をしたり、何か活動をする時に必要になる許可証のようなものです。日本ではビザが在留資格の意味で使われることが多いです。
該当する在留資格がなければ、外国人は日本に滞在することも、働くこともできません。在留資格には滞在できる期間や、どの活動ができるかの在留資格の名称が書かれています。
建設業で外国人を受け入れできる在留資格
建設業で外国人を受け入れできる在留資格は以下の通りです。
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」
日本に滞在する外国人で活動制限がない在留資格としては、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。
これらの在留資格は、活動制限の制限がないため、建設業で働くことも可能です。日本人を雇用するのと同じになります。
技術・人文知識・国際業務
技能・人文知識・国際業務の在留資格でも外国人は建設業で働くことができます。
これらの在留資格は簡単に言ってしまえば、専門的な技術や知識を持った外国人が取得できる在留資格です。業務に関連する専攻で大学もしくは日本の専修学校を卒業するか、もしくは10年以上の実務経験を持っている必要があります。
技能実習
現在の日本の建設業では技能実習生を受け入れている企業が多くあります。技能実習生を受け入れることも外国人を受け入れる方法の1つですが、1つ注意点としては、技能実習生を労働力として見てはいけないということです。
技能実習の目的は技能・知識の移転であり、雇用契約は結ぶものの人手不足を補うための手段としては考えてはいけません。技能実習の本来の目的をしっかりと理解した上で、技能実習生は受け入れる必要があります。
特定技能
特定技能は人手不足を補うために新しく設けられた在留資格です。特に日本の産業で人手が足りない分野に関しては特定技能の制度を認め、外国人を雇用することができるようになりました。
建設業もその1つで、外国人を雇用することができます。技能実習から特定技能に切り替えることもできるため、特定技能を雇用する建設業の会社も増えてきています。
まとめ
建設業で外国人を受け入れできる在留資格をご紹介してきました。
いくつか在留資格がありますが、それぞれの在留資格の特徴が違うため理解した上で外国人の雇用を検討することを推奨しています。
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